あなたは給料をいくらもらっているか?給料と給与と収入と所得の違い
今月もらう「給料」が書いてある明細の紙は、たいてい「給与」明細と書いてあるのではないでしょうか。そして、あなたの今月の「収入」は、残業を先月、いつもより頑張ったので多かった、来月はボーナスがあるから「収入」多いな、よかった。などと思うでしょう。
これらの言葉、正しく認識しているでしょうか?
まず、あなたが受け取っている「給料」は、あなたがした正規の勤務に対する報酬として受け取るものです。すなわち、給料=基本給です。
そして、「給与」とは、その給料に加え、残業代、各種手当を含めた金額になります。 すなわち給与>給料の不等式となります。
さらに、「収入」とは、通常の「給与」に、いわゆるボーナス等の「賞与」を加えた額です。
また、源泉徴収で払わされている「所得税」で使われている言葉の「所得」とは、「収入」から必要経費を差し引いた額の事を言いますが、給与収入の場合、勝手にその額が「給与所得控除」として決められています。 所得=収入-給与所得控除の等式となります。
この所得額から、さらに、社会保険料、生命保険控除、配偶者控除、基礎控除などを引いた額が「課税所得(課税される所得額)」と言われ、この額から同年の所得税や、来年の住民税が決まります。
平成28年9月の計算で、東京都に住み東京都の会社に勤めるA君が、毎月25万円の基本給を得て、残業代や他の手当を月に5万円貰い、賞与は年間で基本給の4カ月分(2カ月+2カ月)の場合、A君の
年間の「給料」は300万円、
年間の「給与」は360万円、
年間の「収入」は460万円、
年間の「所得」は314万円となりますね。
そして、こここら計算される毎月の厚生健康保険料は14,940円、厚生年金保険料は27,273円、雇用保険料は1,200円、1回あたりの賞与にかかる厚生健康保険料24,900円、厚生年金保険料45,455円、これらの社会保険料は計661,666円と計算されました。これと基礎控除(所得税では38万円、住民税では33万円)以外の控除がないとすると、
所得税の課税所得額=2,098,000円
住民税の課税所得額=2,148,000円
所得税+復興特別税=114,600円
来年の住民税=217,200円
今年中にして恩恵のあるふるさと納税の上限額推定55,000円分!
となります。
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