[53] 国民年金、厚生年金、自分年金について想う [2015.12.23]
事実の確認
①国による年金制度は、賦課形式の年金である (若者の保険料を掻き集めて老人に割り当てる)
②国民年金保険料、厚生年金保険料とも、年々上がってきた。
それよりも給付額が上がってきたため、
税金も投入されている (国庫負担分。所得税の一部も年金給付に回っている)
③厚生・共済年金は、給料から天引きで払っている保険料と同額を、事業者が負担している。
(天引き2万円なら、合計4万円払っているということ)
④国民年金保険料は、2015年度で15,590円x12=187,080円。
国民老齢基礎年金給付額は、2015年度は780,100円。
一年納付額に対する給付額は、780,100円÷40=19,502.5円
単純計算で、19,502.5÷187,080=10.42%
⑤国民・厚生・共済年金保険料は、所得税と住民税計算時に全額控除される。
⑥年金受給額は、雑所得とされる。
控除額を超えて受け取った部分については、雑所得として、5%が所得税として源泉徴収される。
⑦在職老齢年金(60歳から65歳未満)
基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円、総報酬月額相当額が47万円のところで区切りがあり、
これを境に在職老齢年金の計算方法が変わる。
⑧在職老齢年金(65歳以上)
基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下なら、在職老齢年金が全額支給される。
47万円よりも多ければ、超過額の1/2が調整後の年金支給月額から減らされていく。
94万円以上であれば、在職老齢年金はゼロ(支給停止)。
⑨国民年金保険料は、全額免除申請ができる期間があれば、その期間分は半額分、すなわち国庫負担分が給付となる。
⑩国民年金保険は、40年納付すれば、満額支給。
学生特例でたとえば2年間~4年間払っていなかったとして、22歳~61歳時、24歳~63歳時、
あるいは26歳~65歳時に就業し厚生・共済年金に加入する/国民年金に任意加入する場合、満額出る。
国民年金の任意加入は、65歳まで。
⑪税制、その他が変わることは、よくある。
想うこと
①賦課方式をやめて、積み立て方式に変えてほしい。
あるいは、全額税負担にしてほしい。
②今後も、なんだかんだ言って法改正等で保険料が上がるのではないか。
③若者世代にとっては、給付は、70歳からと思っておくのがベターか
④GPIFと同等の自己運用は、
total returnは、
米国優良連続増配株&債券の
buy and hold インカムゲイン中心運用で達成可能。
GPIFと同等の給付は、
20年以上運用するなら、
元本の事を忘れてしまってもいい投資対象を選んで、
インカム再投資で達成可能。
⑤民間の個人年金保険は、インフレには一般に弱いが、
税金メリットと現在の金利情勢を考えると、
日本国債運用、あるいは貯蓄の変わり
としては使えるのではないか
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